2021-03-17 第204回国会 衆議院 法務委員会 第4号
しかし、かつて、横畠法制局長官、その前の歴代の法制局長官も、臨時国会の召集は義務なんだというふうに法制局長官が答弁されていますが、これは矛盾していると思いますけれども、事前に法務省と内閣法制局で相談はあるのか、それから、矛盾していませんかという問い、お答えください、法制局長官。
しかし、かつて、横畠法制局長官、その前の歴代の法制局長官も、臨時国会の召集は義務なんだというふうに法制局長官が答弁されていますが、これは矛盾していると思いますけれども、事前に法務省と内閣法制局で相談はあるのか、それから、矛盾していませんかという問い、お答えください、法制局長官。
これに対して当時の横畠法制局長官は、今回の法案では、御指摘の点についての手当てはしてございませんで、いわゆるミサイル防衛については、我が国に向かうミサイルについての措置のみでございますと、グアムに向かうミサイルは集団的自衛権行使の対象にならないという認識を示しました。
○小西洋之君 横畠法制局長官の同意人事について質問させていただきます。 警察庁、政府参考人で結構ですけれども、国家公安委員会の業務、権能について答弁してください。
横畠法制局長官に伺いますが、配付資料の一ページ、二ページでございますけれども、これ、私が出した質問主意書ですが、宮崎元法制局長官、あなたの元上司でございますが、過去、平成十五年に、まあ歴代の横畠長官以外の全ての長官が行っている答弁でございますけれども、集団的自衛権の定義を述べた上で、下から四行目ですけれども、九条の下でその行使が許容されるという根拠を見出すことができない、つまり憲法違反であるというふうに
更に付け加えれば、予算委員会で、法の番人たる横畠法制局長官が国民の代表者たる国会議員の質問について論評するという暴挙を行いました。まさに、あなたの政治姿勢のゆがみが秘書官はおろか法の番人にまで広がっている事態には慄然とせざるを得ません。 さて、安倍総理、あなたは政権の座に復帰して真っ先に地方創生を政策の柱に掲げました。地方創生は安倍政権の看板政策であったはずです。
八日の予算委員会で、私が下線引っ張っているところですけれども、横畠法制局長官は金子予算委員長からこのような厳重注意処分を受けました。下線部分です。法制局長官の職責及び立場を逸脱するものであるという厳重注意でございました。 それに対する横畠内閣法制局長官の謝罪の言葉でございますけれども、線引いてある部分ですね。行政府にある者の発言として誠に、発言としてその立場を逸脱した。
○小西洋之君 横畠法制局長官に伺います。 こうした趣旨の答弁を内閣はしているはずでございますけれども、議院内閣制の下、国民代表の国会議員が国会で行う質問は国会の内閣に対する監督機能の表れである、こうした閣議決定、質問主意書の答弁があるということを確認してください。
ちょっと、いろいろこちらも申し上げたいことを、じゃ、まず申し上げますけれども、統治行為論ともう一つ、法的責任がないという論拠を法務省は言ってきているんですけれども、これは実は、去年の二月十四日の予算委員会で、我が党の枝野代表が横畠法制局長官に、まさにこの臨時国会の召集というのは法的義務ですかというような、ちょっと問いは忘れたんですけれども、横畠長官は、はっきり法的義務だと答弁しているんですね。
私は内閣委員会なので、公文書担当大臣の山本大臣、あるいは横畠法制局長官にも質問しました。実は、内閣府の公文書管理委員会の委員長代理である三宅弘さんという方は、テレビの番組などでも、今回のこの国有地の値引きは、明らかに、最低五年間は文書を保存しなければならなくて、これは公文書管理法違反だというふうに言っています。
安倍総理と稲田大臣、横畠法制局長官だけでございます。 参院事務総長にお願いいたします。十一ページの、安保国会の九月十五日の濱田元最高裁判事の陳述の波線の部分を読み上げてくれますでしょうか。
かつて、横畠法制局長官は、立法事実がないということは立法の必要性がないということでございますので、立法において立法事実が必要であるということは当然であると思いますと答弁をされています。つまり、法律を作るためには立法事実が必要になります。
我が党の小西議員が、横畠法制局長官にこのように質問しています。ごめんなさい、これは紙をコピーすればよかったけれども。小西さんはこういうふうに質問しています。「同盟国、我が国でない他国に対する外国の武力攻撃ということもここに概念的に含まれるというふうに考え出したのは、横畠長官、あなたが初めての法制局長官ということでよろしいですね。」と。 これに対して、横畠長官は大変おもしろい答弁をされている。
○山尾委員 これまで、安保法制の議論の中で、岸田外務大臣も、安倍総理も、横畠法制局長官も、全員が口をそろえて、今回の安保法制には集団的自衛権の行使が含まれる、こういう答弁をしているわけです。その中で、法務大臣はそのことに答えないわけですね。 では、この答えが変わった可能性があるのかないのか、これについて答えていただけませんか。
○国務大臣(稲田朋美君) これは、昭和四十七年の政府見解の、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるというような急迫不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである、ここの論理を今、横畠法制局長官も述べられたものだと解釈をいたしております
それでは、本来といいましょうか、これも先週お聞きをいたしました政官の接触記録について、河野大臣と横畠法制局長官、お忙しいお二人にきょうもお越しいただいて恐縮ですが、質問したいと思います。
横畠法制局長官、私、元霞が関の官僚でございまして、菅長官がかつて総務大臣だったときに、総務省で入れ違いぐらいだったと思いますけれども、課長補佐を務めさせていただきました。まさに、霞が関で内閣法制局長官というのは法の番人として尊敬の念を持たれていたところでございます。
事態対処法の三条の四項、これは小川敏夫議員の予算委員会での質疑でも議論になりましたが、この議論をさせていただきたいんですが、それに先立って、まず、他国の領域で自衛隊が活動できるかどうかということについて、武力行使をできるかどうかということについて、一昨日の予算委員会で横畠法制局長官が答弁していただいていると思いますが、簡単に、法理上は可能かどうかを、長官、お答えください。
時間がありませんので、横畠法制局長官に質問をいたします。 昨日も小西委員の質問、今回の限定的集団的自衛権行使のいわゆる昭和四十七年の答弁についてさんざんのやり取りがありまして、大変私は苦しい答弁だったろうというふうに思っています。
そのことは、我が党議員の追及に対して横畠法制局長官も、集団的自衛権について触れているわけではないと認めたとおりであります。
存立危機事態とは、安倍総理大臣並びに横畠法制局長官の答弁にあるように、日本が直接武力攻撃を受けたときと同様な深刻かつ重大な被害が及ぶことが明らかな場合に認定されることになります。
ここがやはりわかりにくい部分でありまして、これは横畠法制局長官にちょっと確認したいんですが、一体、憲法との関係で、後方支援というものはどのような論理で認められる、認められないということになるんでしょうか。